パブリックコメントについて!お願い!!
まずはこちらをご覧ください。
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
↑環境省のサイトから転載しました。
パブリックコメント、とは、公的な機関 が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公(=パブリック )に、意見・情報・改善案など(=コメント)を求める手続をいい、今回は環境省が動物取扱業の適正化-端的に言えば悪徳ブリーダーとか、夜間、騒音が激しい、不衛生、など劣悪な環境下で犬や猫などを販売する業者などを取り締まるため-のために広くコメントを求めているものです。
締め切りが近づいています。
詳細については、こちらのサイトが非常によくまとまっていてわかりやすい。ひな型もあります。
私も参考にさせていただいて早速メールを書きました。家人の許可をもらい彼の名でほぼ同じ内容のメールをもう1通出しています。
偶々私が出会った子猫たち、あるいは成猫もいいご縁がありました。
ええい、ままよ!とばかりに保護してしまった猫たちを抱え、正直経済的にも大変ですがそれなりに人も、多分猫も幸せです。
でも、決してそうではない猫、あるいは犬、もしかしたら爬虫類やげっ歯類などの生き物がたくさんいることも事実で、私はどちらかというとそういった動物たちの存在から目を背けてきました。
そんな私にも、僅かながら力になれるかもしれない。そう思わせてくれたのがこのパブリックコメント、略してパブコメの存在なのです。
5年前の前回、死活問題となるだろう業者たちが大挙してパブコメを送りつけたことで、玉虫色(?)の改正しかなされなかった動物愛護管理法ですが、これだけネットが普及した昨今ですもの、私たち動物と共に暮らす者たちの声をぜひ届けようではありませんか!!
そして、真に動物たちの命を守る法を作ってもらおうじゃありませんか!!
経済動物と言われる競走馬ですら生後約半年以上母馬と一緒にいることがほとんどです。
母や仲間たちと共に過ごすことで群れの中での社会性を覚えていくのです。
だのに、単純に小さくてかわいいから、と生後1ヶ月そこそこで親から引き離されてしまう犬や猫がいます。
そんな子たちの多くは、噛み癖などの問題行動をおこしがち。結果それが原因となって遺棄されてしまうことも少なくありません。
また、少しでも早く子を引き離すことによって、母猫(あるいは犬)の出産機会が増えます。それは結果的に母体を磨耗させ、寿命を縮めることに他なりません。
・・・珍しく真面目に語ってしまいましたが、このエントリをご覧になった皆様、どうかご協力をお願いいたします。
(某身内、すまんがあなたのブログでも今回のパブコメ宣伝してくれんかの?)
猫に関する2つのトラブルが無事解決し、上機嫌なまま眠りにつけそうなのあちなのでした。